2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
例えば、一点、今回、月の上限を超える場合に面接指導するんだというような話ですが、重ねて、一般論でですよ、実は残業時間六十時間ぐらいでも過労死は出ているんです、過労死認定、御存じのとおりです。六十時間ぐらいでも過労死認定が出ている。申請だけでいけばもっとあります。
例えば、一点、今回、月の上限を超える場合に面接指導するんだというような話ですが、重ねて、一般論でですよ、実は残業時間六十時間ぐらいでも過労死は出ているんです、過労死認定、御存じのとおりです。六十時間ぐらいでも過労死認定が出ている。申請だけでいけばもっとあります。
一般の労働者の認定率は三一・六%と言われていますが、医師の過労死認定率は〇%だったということです。過酷な医師労働が適切に審査されていなかったと思える極めて残念な実態です。また、精神疾患の請求、認定数は年々高い数字を出しています。 今、厚生労働省では、二十年ぶりに脳・心臓疾患の認定基準の改正についての検討会が行われています。
さらに、過労死認定されなかったけれども、裁量労働制の死亡者は、ここにありますように、去年、一だったけれども、十二にふえているじゃないですか。一昨年度はゼロだった裁量労働制の過労死が七にふえ、そして、不支給にはなったけれども、とにかく、裁量労働制で死んで申請した人が、一人だったのが十二。十二倍もふえているじゃないですか。
過労死認定ラインを超える働き方を許容する職種や収入があってはいけません。本来、管理監督者も公務員も当然です。我々は全ての働く者の立場に立ちます。 参考人並びに公述人九名中八名が、高プロは不要、労働者代表の選ばれ方が重要である、客観的な方法での労働時間把握が基本と述べられました。また、早急に教員の働き方に取り組まなければならない、パワハラ規制法案の成立が必要だとおっしゃいました。
さらに、兼業、副業のところでいうと、過労死認定のルールについてはこの六月二十二日から具体的な検討が始まったということで、報道も見ました。 いずれも、これ切り分けていると言うんだけれども、法案提出前に十分私は労政審での丁寧な議論尽くされてから出てくるものじゃないのかと思うんですね。順番逆転していると思うんですよ。
この間、二十八歳でIT企業に勤めていた若い男性が過労死で過労死認定されました。最近は、中高年ではなく、結構若い人たちが過労死認定され、実際亡くなって過労死認定されていると。持病がなくても、一見健康でも、健康診断に異常がなくても、若くても起きていると。 ですから、高度プロフェッショナル法案が万が一成立したときに、産業医の負担ってすごく大きいんじゃないか。
これでは、労基法が過労死認定水準の長時間労働を容認することになりかねず、誤解を生じます。これは、幾ら何でも上限時間長過ぎますので、もっと過労死の労災事故が起こらないような水準まで下げるべきだと思います。
特に、私が小児科医であるということから、小児科医で過労死認定を受けられました中原利郎先生のこと、そして亡くなられた後に奥様の中原のり子さんが中心となって始められた過労死をこれ以上繰り返してほしくないという活動には、大変感じるところが多いものでございます。
すなわち、過労死はふえるのに、労災の過労死認定はされず、遺族は経済的にも追い詰められる、この二つが掛け算のように、悲惨さが働く者とその家族に襲いかかる制度、これが高プロです。 こんな制度をなぜ政府は導入しようとするのでしょうか。
健康管理時間は実労働時間ではありませんので、長時間労働による死者はふえても、実労働時間が把握できずに、過労死認定される人は逆に減るという逆転現象まで起こる可能性があります。職種は省令で決めることができますので、どんどん追加される可能性があります。 私たちは、高度プロフェッショナル制度導入は過労死促進制度であり、労働者の命を守るべき厚生労働委員会においてこのような法律を認めるわけにはいかない。
加藤大臣、このことについて、労災申請も却下される、そして過労死認定も受けられない、そういう事態が起こったら、御遺族はどうしたらいいわけですか。今でさえ、何年かかっても過労死認定を受けられない、労災申請却下される。 これは恐らく、高プロだったら、過労死が起こったら、事業主はこう言いますよ。いや、労働時間わかりません、御本人に任せていました、資料もありません。労働時間わかりません、資料もありません。
NHKが昨年、元記者、佐戸未和さんの過労死認定を公表したことを受けて、記者を裁量労働制に切りかえるとともに、専門業務型裁量労働制に対する四段階に分けた健康確保措置を決めました。これは指摘を受けてまた見直しをしているわけですけれども、ちょっとびっくりしたんですね。 第一段階として、月三百二十時間超で注意喚起、自己診断。自己診断ですよ、注意喚起。
ところが、特別指導を公表した十二月二十六日その日に、野村不動産の過労死認定もされていました。 つまりは、長年、東京労働局は野村不動産の裁量労働の違法を放置して、過労死が見つかって初めて特別指導したのです。加藤大臣は、過労死が起きてから初めて裁量労働の違法を取り締まったのに、それを隠して、しっかり監督指導を行っていると答弁していたのです。
過労死の御遺族や過労死問題を担当する弁護士の方々からは、高度プロフェッショナルは、過労死がふえるのみならず、たとえ過労死しても過労死認定はほとんど受けられないと悲鳴が上がっています。高度プロフェッショナルでは、過労死認定、つまり労災認定のもととなる労働時間についての把握義務が事業主になくなるからです。
過労死なのに自己責任、勝手に働いて勝手に死んだ、労働時間管理もなくなるから、過労死しても過労死認定すらされなくなると佐戸未和さんのお母さんも言われていますよ。そして、結局泣き寝入りして路頭に迷う家族がふえる。 家族の中には、幼い子供も含まれています。ですから、遺児もふえてしまうんです。お金に困って、さまざまな夢を諦める。いろいろな話をこの間、私も聞いてきましたよ。
十二月二十五日の特別指導、だけれども、十月三日には過労死認定の方針がほぼ決まっていた。それを十二月二十六日、つまり特別指導の翌日までずらしたのは、二十六日にすれば、厚労省が決めた公表通達に沿って対応しなければならないからではなかったのかということを、我々はずっと指摘をしてきました。 一方、実際の野村不動産への指導は、同種事案の防止を図るために公表すると説明されていた。
○山井委員 ちょっと確認しますが、労災申請して、高プロの人が過労死して、労災認定、過労死認定を受けられなかった、その方の事実も、ことし一年間で、高プロで過労死したけれども労災申請を受けられなかったという件数を明らかにするということでいいですね。
百時間は、そもそも過労死認定の基準をすら上回っています。そして、過労死で愛する御家族を失った御遺族の方々が総理に面会を求めても門前払いです。安倍総理の柳瀬元秘書官は、面会の申入れがあれば誰とでも会うと言ったではないですか。なぜ会えないのですか。これもうそなのですか。余りにも冷たい、非人間的な仕打ちです。
一方で、これは再三強調申し上げているところですが、労働組合という傘を持たない人たちのことを考えますと、これは、さっき申し上げたように、百時間とか、あるいは、実際に過労死のケースにおいても、それは百時間を下回っていても過労死認定がされるというケースがあるわけですから、そもそもそういう時間に到達しないようにしなきゃいけないというのが極めて重要な今回の法改正の一番中心の趣旨だと思っていますから、今回、ですから
特に、過労死認定されていない、労働組合に所属できていない。確かに、今、労働安全法などではよくハインリッヒの法則、一つのそういった事例のもとには二十九のそういったトラブルがある、その背景には三百の同じような事例がある。ですから、何百人もその背景には統計上に上がってこない人たちがいらっしゃる。この問題がウナギ登りになっているという部分が、精神疾患。
この十五年間で、人事院の方で把握されている過労死認定の方々、九十九名いらっしゃいます。これは私は非常に大きな数字だと思っています。 公務員の皆さん、特に霞が関の皆さんは、我々国会の動きによって非常に偏った働き方になってしまう。それはもう今までも何度も指摘をされてきたことですし、国会が働き方を変えない限り、そういった働き方はなかなか変えられないというのが霞が関の皆さんの現状だと思っております。
このような過労死の実態を踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには、時間外労働の上限時間について、主な過労死認定基準とされている単月百時間と、二カ月から六カ月で平均八十時間という数字を十分に下回るように設定すべきであると私どもは考えております。
まず、過労死認定するには実労働時間の把握が不可欠である。実労働時間、把握する義務はないということです。管理監督者ですら、深夜残業はつけなきゃいけない。だから、深夜残業については賃金台帳できちっと明記しないと処罰される、こういうことになる。
まず、上限規制の時間について、単月百時間、二カ月から六カ月平均が八十時間を超える時間外労働が過労死認定基準とされていることを踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには十分にこの基準を下回ることが必要であるということから、単月の上限を、休日労働を含めて八十時間未満、複数月平均の上限は休日労働を含めて六十時間としたところでございます。
十五年間で各省庁で九十九名の方が過労死認定を受けているということで、これは全く国会でも余り話題にもならないので、何でなんやろうなと思いますけれども。 今回の改正案が公務員の皆さんの働き方に与える影響というのを、まず具体的に教えていただきたいと思います。
まず、上限規制時間については、単月百時間、二カ月から六カ月間で平均八十時間を超える時間外労働時間が過労死認定基準とされていることを踏まえ、人間らしい質の高い働き方を実現するためには十分この基準を下回る必要があると考え、単月の上限は休日労働を含めて八十時間未満、複数月平均の上限は休日労働を含めて六十時間としたところでございます。
じゃ、過労死の認定、認定を……(加藤国務大臣「一緒だ」と呼ぶ)まあ一緒ですけれども、過労死認定を知ったのはいつですか。過労死……(発言する者あり)労災申請は、たしか二年前の春にやっているかと思うんですけれども、それを知ったのはいつですか。じゃ、申請を知ったのはいつか、教えてください。
過労死の御遺族の方々が一番苦労するのは、労災認定にしても、労働時間が把握されている通常の働き方でもそれが却下されたりして、過労死認定を受けられず泣き寝入りするんですよ。にもかかわらず、高プロでは労働時間そのものが把握されていないんですよ。
この過労死認定基準を含めまして、やっぱり少し過重労働に特化した基準というものもまた私は作成すべきではないかというふうに考えておりますけれども、大臣の御意見いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
それで、野村不動産の過労死認定というのは十二月二十六日。過労死の事実は遺族が公表すれば社会問題になる。これは、電通の高橋まつりさんのあのニュースになったと、それでもう本当に大問題になった。それは逆に、労働行政でもこの過労死をなくしていこうというふうに取組が加速されたわけですよね。 今回、この野村不動産の過労死が認定後、これ遺族の方々が公表しようということに踏み切られればどういうことになるかと。